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権限明示

募集人の権限について(権限明示)

当社は、複数の保険会社と代理店委託契約を結んでいます。(推奨方針参照)
当社の募集人の権限は以下になります。

生命保険

当社の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社の締結の媒介を行うものであり、保険契約の締結の代理権や告知の受領権はありません。
保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。当社の募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。

損害保険

当社の損害保険募集人は、お客様と損害保険会社の保険契約の締結の代理権を有しています。(ソニー損害保険のみ、生命保険と同様契約締結の媒介であり、代理権はありません。)

当代理店の取扱商品によっては、告知受領権を有する商品もありますが、お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。